損害保険・生命保険/総合保険サービス

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権限明示

<1>損害保険の契約締結の代理を行います

「代理」とは、保険募集人が、保険会社の代理人として、お客様と保険契約を締結することをいいます。
保険募集人に保険契約締結の代理権があり、保険募集人が保険契約の申込みに対して承諾すれば契約が成立して、その効果が保険会社に帰属します。

<2>生命保険の契約締結の媒介を行います

「媒介」とは、保険募集人が、お客様と保険会社の間に立って、保険契約の締結に尽力することをいいます。
保険募集人には、保険契約締結の代理権はなく、契約の成立には、保険契約の申込みに対する保険会社の承諾を必要とします。
当社の生命保険募集人には『告知受領権』がございません。
・各保険会社の告知書で尋ねることについて、お客様(被保険者)自身が、事実をありのままご記入ください。
・正しく告知されない場合には、保険金・給付金等が受け取れない場合があるなど、お客様にとってのデメリットがあります。